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マルタの知的財産
マルタとEUの商標、著作権、意匠、特許:登録、所有権と譲渡、ライセンス、権利行使。
期間登録まで3〜5か月(IPRD)
法的根拠Copyright Act (Cap. 415); Trademarks Act (Cap. 597); Patents and Designs Act (Cap. 417)
最初のステップ先行調査と権利の連鎖の確認
サービス内容
先行調査、国内およびEU商標の出願、ソフトウェアの譲渡と権利の連鎖、ライセンス契約、警告書と異議申立て。
対象となる方
ソフトウェア・テクノロジー企業、請負業者がコードを書いた創業者、EU市場に参入するブランド。
通常必要な書類
- 既存の登録または出願
- 関与した全員の雇用または請負契約
- 署名済みの譲渡またはライセンス
- 最初の使用または創作の証拠
- 保護したい商標、ロゴ、図面、仕様書
よくある質問
- マルタでの商標登録にはどのくらいかかりますか?
- 異議がなければ、IPRD(産業財産登録局)で3〜5か月です。EUIPOのEU商標は、1件の出願でマルタと他の加盟国をカバーします。
- 外部の請負業者が書いたソフトウェアは誰のものですか?
- 書面の譲渡がなければ、通常は請負業者のものです。署名された譲渡が所有権を会社に移します。本サービスは権利の連鎖を確認し、整えます。
- マルタの商標はEU全域で有効ですか?
- いいえ、マルタのみです。EU全域にはEUIPOのEU商標か、EUを指定した国際登録が必要です。
- 模倣された商標はどう守りますか?
- 警告書、抵触する商標への異議申立てまたは取消、必要ならマルタの裁判所、EU商標ならEUIPOでの侵害訴訟によります。
関連サービス
商標、ソフトウェア、デザインは誰かのものであり、契約でライセンスされ、保有地で課税され、模倣されれば守られます。以下はマルタの知的財産を取り巻くサービスです。