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マルタの知的財産

マルタとEUの商標、著作権、意匠、特許:登録、所有権と譲渡、ライセンス、権利行使。

期間登録まで3〜5か月(IPRD)
法的根拠Copyright Act (Cap. 415); Trademarks Act (Cap. 597); Patents and Designs Act (Cap. 417)
最初のステップ先行調査と権利の連鎖の確認

サービス内容

先行調査、国内およびEU商標の出願、ソフトウェアの譲渡と権利の連鎖、ライセンス契約、警告書と異議申立て。

対象となる方

ソフトウェア・テクノロジー企業、請負業者がコードを書いた創業者、EU市場に参入するブランド。

通常必要な書類

よくある質問

マルタでの商標登録にはどのくらいかかりますか?
異議がなければ、IPRD(産業財産登録局)で3〜5か月です。EUIPOのEU商標は、1件の出願でマルタと他の加盟国をカバーします。
外部の請負業者が書いたソフトウェアは誰のものですか?
書面の譲渡がなければ、通常は請負業者のものです。署名された譲渡が所有権を会社に移します。本サービスは権利の連鎖を確認し、整えます。
マルタの商標はEU全域で有効ですか?
いいえ、マルタのみです。EU全域にはEUIPOのEU商標か、EUを指定した国際登録が必要です。
模倣された商標はどう守りますか?
警告書、抵触する商標への異議申立てまたは取消、必要ならマルタの裁判所、EU商標ならEUIPOでの侵害訴訟によります。

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商標、ソフトウェア、デザインは誰かのものであり、契約でライセンスされ、保有地で課税され、模倣されれば守られます。以下はマルタの知的財産を取り巻くサービスです。

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